金融監督管理委員会証券局の最新発表によると、3社の仮想通貨業者がマネーロンダリング防止業務の不適切な運営により、新台湾ドルで合計300万元以上の罰金を科された。これは、監督機関がマネーロンダリングと資金洗浄防止に対して非常に高い関心を持っていることを浮き彫りにしている。証券取引所は、禾亞デジタルテクノロジー、鏈科株式会社、拓荒デジタルテクノロジーの3社が、2024年11月から12月の間に金融監視委員会によるマネーロンダリング防止およびテロ資金対策プロジェクトの検査を受け、いずれも欠陥が見つかったため、それぞれ罰金を科されたと指摘しました。以下は各案件の詳細です:禾亞デジタルテクノロジーが150万円の罰金を科せられた金融監督管理委員会は、禾亞デジタルテクノロジー株式会社(以下「禾亞会社」といいます)に対して、マネーロンダリング防止法第5条、第8条及び第13条の規定に基づき、禾亞会社に新台幣150万元の罰金を科すことを指摘しました。(一)内部統制制度及びリスク評価に関して、非高リスクの自然人顧客に対して、業務関係を構築する目的及び性質について理解を示さず、顧客の実質的な受益者が現職の外国政府の重要な政治的職務に就いているリスク評価業務が行われず、設定された審査表に基づいて高リスク顧客の閾値に達していない事例がある。 (二)顧客のリスク評価、高リスク顧客に対する強化された顧客審査及び定期審査業務が実施されず、警告された顧客に対して清算及びアカウントの閉鎖が規定通りに行われていない事例がある。 (三)取引の継続的な監視に関して、銀行から顧客が詐欺に関与しているとの通報を受けて信託専用口座が凍結されたが、疑わしいマネーロンダリング取引(STR)の申告評価を行わず、疑わしい取引の警告を引き起こした取引に対して適切な調査が行われていない事例がある。 (四)記録の保存に関して、名前の検証業務に関する評価記録が確実に保存されていない事例がある。链科会社が102万の罰金を科せられた対チェンケイ株式会社(以下「チェンケイ社」といいます。)は《マネーロンダリング》防止法及び《個人情報保護法》の関連条文に基づき、新台幣102万元の罰金を科しました。(一)疑わしいマネーロンダリングまたは資金調達の取引に関して、調査や申告の評価が漏れている。 (二)顧客審査措置において高リスクの顧客に対する強化審査が行われていない、または富や資金の出所を確認するための証拠資料が保存されていないまま口座を承認するなどの事例がある。 (三)取引の継続的監視において、銀行から詐欺に関与していると報告された顧客に対し、顧客の身分を再確認していないなどの事例がある。 (四)顧客の個人情報が外部会社のシステムに保存されているが、適切なセキュリティ対策が講じられていない。拓荒デジタルが 50 万円の罰金を受ける拓荒デジタルテクノロジー株式会社(以下「拓荒デジタル社」といいます)は、主な違反項目として顧客審査を適切に実施していないことがあり、新台幣50万元の罰金が科されました。(一)疑わしいマネーロンダリングまたは資金調達の取引に対して、申告の有無を調査および評価することが漏れている場合。 (二)顧客審査措置において、高リスク顧客に対する強化審査が行われていない、または富と資金の出所を確認せずに証拠資料を保存せずに口座開設を承認する場合。 (三)取引の継続的な監視において、銀行から詐欺に関与していると報告された顧客に対して、顧客の身分を再確認していない場合。 (四)顧客の個人情報を外部会社のシステムに保存しているが、適切なセキュリティ対策がない場合。ケースレビュー:初の罰金から業界の巨頭へ、VASPのマネーロンダリング防止が重罰時代に突入今回、3社のテクノロジー企業が罰せられたのは、もはや珍しいことではない。台湾の金融監督管理委員会による仮想資産サービス提供者(VASP)への監督の動向を振り返ると、罰則の実施は常態化しており、徐々に厳しくなっている。最初の罰金:ネット通貨の運営が幕を開ける2024年7月、台湾の金融監督管理委員会は初めてVASPに対して罰金を科し、王牌デジタルイノベーション株式会社(ACE取引所)がその幕を開けました。同社はKYCを実施せず、顧客の富の出所を確認せず、疑わしいマネーロンダリング取引を報告せず、内部統制のメカニズムが不完全であるなどの欠陥により、152万台湾ドルの罰金を科され、台湾の仮想資産分野における初のマネーロンダリング防止に関する罰則事例となりました。この罰金は、監督機関による仮想資産産業の法遵守基準が正式に施行されたことを象徴しており、その後の一連のVASP検査と処罰の幕開けとなります。続いて、営業を停止した通貨レイ(Rybit)は、マネーロンダリング防止と個人情報保護規定に違反したため、102万台湾ドルの罰金を科せられました。業界のリーダーも例外ではない:MaiCoinと通貨託が重罰を受けた2024年11月、台湾の2つの取引所大手MaiCoinグループ(現代富裕科技有限公司)と通貨託グループ(Bito)は、150万新台湾ドルの罰金を科されました。金融監督管理委員会は《マネーロンダリング防止法》第5条、第7条、第8条及び第10条の関連条文に基づき、罰金を科しました。台湾の金融監督管理委員会は、仮想資産サービス業者(VASP)に対するマネーロンダリング防止監理を強化し続けることを明確に表明しました。今後、検査の頻度や罰則の強度がさらに強化される可能性があります。この記事は、三社の仮想通貨業者がマネーロンダリング防止法に違反し、金管会が300万台湾ドルを超える重罰を科したことを最初に報じたものであり、鏈新聞 ABMediaに掲載されました。
仮想通貨事業者3社がマネーロンダリング防止法に違反し、FSCは300万台湾ドル以上の重い罰金を科しました
金融監督管理委員会証券局の最新発表によると、3社の仮想通貨業者がマネーロンダリング防止業務の不適切な運営により、新台湾ドルで合計300万元以上の罰金を科された。これは、監督機関がマネーロンダリングと資金洗浄防止に対して非常に高い関心を持っていることを浮き彫りにしている。
証券取引所は、禾亞デジタルテクノロジー、鏈科株式会社、拓荒デジタルテクノロジーの3社が、2024年11月から12月の間に金融監視委員会によるマネーロンダリング防止およびテロ資金対策プロジェクトの検査を受け、いずれも欠陥が見つかったため、それぞれ罰金を科されたと指摘しました。以下は各案件の詳細です:
禾亞デジタルテクノロジーが150万円の罰金を科せられた
金融監督管理委員会は、禾亞デジタルテクノロジー株式会社(以下「禾亞会社」といいます)に対して、マネーロンダリング防止法第5条、第8条及び第13条の規定に基づき、禾亞会社に新台幣150万元の罰金を科すことを指摘しました。
(一)内部統制制度及びリスク評価に関して、非高リスクの自然人顧客に対して、業務関係を構築する目的及び性質について理解を示さず、顧客の実質的な受益者が現職の外国政府の重要な政治的職務に就いているリスク評価業務が行われず、設定された審査表に基づいて高リスク顧客の閾値に達していない事例がある。 (二)顧客のリスク評価、高リスク顧客に対する強化された顧客審査及び定期審査業務が実施されず、警告された顧客に対して清算及びアカウントの閉鎖が規定通りに行われていない事例がある。 (三)取引の継続的な監視に関して、銀行から顧客が詐欺に関与しているとの通報を受けて信託専用口座が凍結されたが、疑わしいマネーロンダリング取引(STR)の申告評価を行わず、疑わしい取引の警告を引き起こした取引に対して適切な調査が行われていない事例がある。 (四)記録の保存に関して、名前の検証業務に関する評価記録が確実に保存されていない事例がある。
链科会社が102万の罰金を科せられた
対チェンケイ株式会社(以下「チェンケイ社」といいます。)は《マネーロンダリング》防止法及び《個人情報保護法》の関連条文に基づき、新台幣102万元の罰金を科しました。
(一)疑わしいマネーロンダリングまたは資金調達の取引に関して、調査や申告の評価が漏れている。 (二)顧客審査措置において高リスクの顧客に対する強化審査が行われていない、または富や資金の出所を確認するための証拠資料が保存されていないまま口座を承認するなどの事例がある。 (三)取引の継続的監視において、銀行から詐欺に関与していると報告された顧客に対し、顧客の身分を再確認していないなどの事例がある。 (四)顧客の個人情報が外部会社のシステムに保存されているが、適切なセキュリティ対策が講じられていない。
拓荒デジタルが 50 万円の罰金を受ける
拓荒デジタルテクノロジー株式会社(以下「拓荒デジタル社」といいます)は、主な違反項目として顧客審査を適切に実施していないことがあり、新台幣50万元の罰金が科されました。
(一)疑わしいマネーロンダリングまたは資金調達の取引に対して、申告の有無を調査および評価することが漏れている場合。 (二)顧客審査措置において、高リスク顧客に対する強化審査が行われていない、または富と資金の出所を確認せずに証拠資料を保存せずに口座開設を承認する場合。 (三)取引の継続的な監視において、銀行から詐欺に関与していると報告された顧客に対して、顧客の身分を再確認していない場合。 (四)顧客の個人情報を外部会社のシステムに保存しているが、適切なセキュリティ対策がない場合。
ケースレビュー:初の罰金から業界の巨頭へ、VASPのマネーロンダリング防止が重罰時代に突入
今回、3社のテクノロジー企業が罰せられたのは、もはや珍しいことではない。台湾の金融監督管理委員会による仮想資産サービス提供者(VASP)への監督の動向を振り返ると、罰則の実施は常態化しており、徐々に厳しくなっている。
最初の罰金:ネット通貨の運営が幕を開ける
2024年7月、台湾の金融監督管理委員会は初めてVASPに対して罰金を科し、王牌デジタルイノベーション株式会社(ACE取引所)がその幕を開けました。同社はKYCを実施せず、顧客の富の出所を確認せず、疑わしいマネーロンダリング取引を報告せず、内部統制のメカニズムが不完全であるなどの欠陥により、152万台湾ドルの罰金を科され、台湾の仮想資産分野における初のマネーロンダリング防止に関する罰則事例となりました。
この罰金は、監督機関による仮想資産産業の法遵守基準が正式に施行されたことを象徴しており、その後の一連のVASP検査と処罰の幕開けとなります。続いて、営業を停止した通貨レイ(Rybit)は、マネーロンダリング防止と個人情報保護規定に違反したため、102万台湾ドルの罰金を科せられました。
業界のリーダーも例外ではない:MaiCoinと通貨託が重罰を受けた
2024年11月、台湾の2つの取引所大手MaiCoinグループ(現代富裕科技有限公司)と通貨託グループ(Bito)は、150万新台湾ドルの罰金を科されました。金融監督管理委員会は《マネーロンダリング防止法》第5条、第7条、第8条及び第10条の関連条文に基づき、罰金を科しました。
台湾の金融監督管理委員会は、仮想資産サービス業者(VASP)に対するマネーロンダリング防止監理を強化し続けることを明確に表明しました。今後、検査の頻度や罰則の強度がさらに強化される可能性があります。
この記事は、三社の仮想通貨業者がマネーロンダリング防止法に違反し、金管会が300万台湾ドルを超える重罰を科したことを最初に報じたものであり、鏈新聞 ABMediaに掲載されました。