## ボディブロックチェーン技術の進歩に伴い、イーサリアムなどのパブリックチェーンは次世代の価値インターネットとしての巨大な潜在能力を徐々に示しています。この分散型のグローバルな公共インフラは、データのピアツーピア転送、ゼロコストアクセス、情報の公開透明性と改ざん不可を実現できます。しかし、その分散型特性はネットワーク環境に効果的な監視が欠如しているため、詐欺、盗難、マネーロンダリングなどの犯罪活動が頻発し、国際化と隠蔽化の傾向を示しています。従来の国境を越えた刑事管轄と執行制度では、これらの新しい犯罪に効果的に対処することが難しくなっています。この現状は、各国が伝統的な国境を越えた刑事管轄権と法執行制度を大幅に改革することを促進しています。本稿では、中国の関連法規を出発点として、Web3の実務者が海外に出ることの可行性とその法的影響について探ります。## 国境を越えた刑事管轄権と法執行の基礎国境を越えた刑事管轄権と執行について議論する前に、主権という核心概念を明確にする必要があります。主権は現代国際法体系の基礎であり、国家にその領土内で最高かつ最終的な権力を享有することを与えます。同時に、主権平等の原則は各国が互いに他国の内政に干渉しないことを要求します。管轄権の行使は、対内と対外の二つの側面に分けられます。対内での権利の行使は国家主権の直接的な表れであり、対外での権利の行使は他国の主権を侵害しないよう厳しく制限されています。越境刑事管轄と執行は、対外的な"執行管轄権"の一種として、必然的に厳しい制限を受けることになります。近年、一部の先進国は経済的な優位性を利用して、恣意的に管轄権を拡大し、海外の企業や個人に対して長い腕の管轄を行使しています。このような行為は、実際には国境を越えた刑事管轄と執行の乱用です。## 中国における国境を越えた刑事管轄権と執行実践中国の司法機関が国境を越えた刑事管轄と執行を行うには、まず関連する犯罪嫌疑者およびその行為に対して管轄権を確認する必要があります。その後、刑事司法協力手続きに基づいて外国に協力を要請します。### 管轄権の決定中国が国境を越えた刑事管轄を行うための根拠は主に三つあります:1.対人管轄権:中国国民に対して海外で行われた犯罪。2. 管轄の保護:外国市民が海外で中国または中国市民に対して行う犯罪行為に対して。3. 普遍管轄:国際条約またはその他の国際法上の義務に基づく。外国の司法支援を要求する前に、犯罪が「二重犯罪の原則」に該当するかどうかを確認する必要があります。つまり、要求国と要求された国の法律の両方で犯罪行為が犯罪と認定され、刑罰が科される必要があります。### 刑事司法支援及び事件進行の要請書の提出刑事事件における司法支援は、国境を越えた刑事管轄権と法執行の基礎です。 中国の国際刑事司法支援法は、文書の送達、証拠の調査と収集、証人の証言の手配、事件に関与する資産の封印、差し押さえ、凍結など、刑事司法支援の範囲を規定しています。刑事司法協力の主体は、中国と請求国が関連条約を締結しているかどうかによります。条約を締結している国に対しては、司法省、国家監察委員会、最高裁判所、最高検察院などの機関がその権限内で提起します。条約を締結していない国に対しては、外交的手段で解決します。## 最近のクロスボーダー暗号資産詐欺の事例紹介2022年12月、上海静安区の検察院は、暗号資産に関わる国境を越えた詐欺事件を明らかにしました。犯罪グループは、株式グループを通じて被害者に暗号通貨への投資を促し、詐欺を行いました。上海警察は資金追跡と行動軌跡の調査を通じて、これは国境を越えたテレコムネットワーク詐欺グループであることを発見しました。この事件の捜査過程では、捜査機関は外国に刑事司法協力を申請せず、国内での監視を行い、最終的に中国に戻った59人の犯罪容疑者を逮捕しました。これは、中国が多くの国と刑事司法相互援助条約を締結しているにもかかわらず、実際の使用率が高くないことを反映しています。これは、効率の悪さや手続きの煩雑さなどが原因である可能性があります。## まとめ強調すべきは、Web3の業界関係者は「生まれつきの犯罪者」ではなく、暗号資産に関連するビジネスが中国の法律の下で必ずしも犯罪を構成するわけではないということです。しかし、関連する規制政策や司法環境の影響により、社会はWeb3の業界関係者に対して一定の誤解を持っています。しかし、中国市民が暗号資産を口実にして海外で中国市民に対して犯罪行為を行った場合、肉体的に国外に出たとしても、中国の刑法の制裁を逃れることは難しい。そのため、Web3の関係者はビジネスを展開する際に、法律や規制を厳守し、法律のレッドラインに触れないようにすべきである。
クロスボーダー法執行の新たな課題:Web3時代における中国市民の出国に関する法的リスク分析
ボディ
ブロックチェーン技術の進歩に伴い、イーサリアムなどのパブリックチェーンは次世代の価値インターネットとしての巨大な潜在能力を徐々に示しています。この分散型のグローバルな公共インフラは、データのピアツーピア転送、ゼロコストアクセス、情報の公開透明性と改ざん不可を実現できます。しかし、その分散型特性はネットワーク環境に効果的な監視が欠如しているため、詐欺、盗難、マネーロンダリングなどの犯罪活動が頻発し、国際化と隠蔽化の傾向を示しています。従来の国境を越えた刑事管轄と執行制度では、これらの新しい犯罪に効果的に対処することが難しくなっています。
この現状は、各国が伝統的な国境を越えた刑事管轄権と法執行制度を大幅に改革することを促進しています。本稿では、中国の関連法規を出発点として、Web3の実務者が海外に出ることの可行性とその法的影響について探ります。
国境を越えた刑事管轄権と法執行の基礎
国境を越えた刑事管轄権と執行について議論する前に、主権という核心概念を明確にする必要があります。主権は現代国際法体系の基礎であり、国家にその領土内で最高かつ最終的な権力を享有することを与えます。同時に、主権平等の原則は各国が互いに他国の内政に干渉しないことを要求します。
管轄権の行使は、対内と対外の二つの側面に分けられます。対内での権利の行使は国家主権の直接的な表れであり、対外での権利の行使は他国の主権を侵害しないよう厳しく制限されています。越境刑事管轄と執行は、対外的な"執行管轄権"の一種として、必然的に厳しい制限を受けることになります。
近年、一部の先進国は経済的な優位性を利用して、恣意的に管轄権を拡大し、海外の企業や個人に対して長い腕の管轄を行使しています。このような行為は、実際には国境を越えた刑事管轄と執行の乱用です。
中国における国境を越えた刑事管轄権と執行実践
中国の司法機関が国境を越えた刑事管轄と執行を行うには、まず関連する犯罪嫌疑者およびその行為に対して管轄権を確認する必要があります。その後、刑事司法協力手続きに基づいて外国に協力を要請します。
管轄権の決定
中国が国境を越えた刑事管轄を行うための根拠は主に三つあります:
1.対人管轄権:中国国民に対して海外で行われた犯罪。 2. 管轄の保護:外国市民が海外で中国または中国市民に対して行う犯罪行為に対して。 3. 普遍管轄:国際条約またはその他の国際法上の義務に基づく。
外国の司法支援を要求する前に、犯罪が「二重犯罪の原則」に該当するかどうかを確認する必要があります。つまり、要求国と要求された国の法律の両方で犯罪行為が犯罪と認定され、刑罰が科される必要があります。
刑事司法支援及び事件進行の要請書の提出
刑事事件における司法支援は、国境を越えた刑事管轄権と法執行の基礎です。 中国の国際刑事司法支援法は、文書の送達、証拠の調査と収集、証人の証言の手配、事件に関与する資産の封印、差し押さえ、凍結など、刑事司法支援の範囲を規定しています。
刑事司法協力の主体は、中国と請求国が関連条約を締結しているかどうかによります。条約を締結している国に対しては、司法省、国家監察委員会、最高裁判所、最高検察院などの機関がその権限内で提起します。条約を締結していない国に対しては、外交的手段で解決します。
最近のクロスボーダー暗号資産詐欺の事例紹介
2022年12月、上海静安区の検察院は、暗号資産に関わる国境を越えた詐欺事件を明らかにしました。犯罪グループは、株式グループを通じて被害者に暗号通貨への投資を促し、詐欺を行いました。上海警察は資金追跡と行動軌跡の調査を通じて、これは国境を越えたテレコムネットワーク詐欺グループであることを発見しました。
この事件の捜査過程では、捜査機関は外国に刑事司法協力を申請せず、国内での監視を行い、最終的に中国に戻った59人の犯罪容疑者を逮捕しました。これは、中国が多くの国と刑事司法相互援助条約を締結しているにもかかわらず、実際の使用率が高くないことを反映しています。これは、効率の悪さや手続きの煩雑さなどが原因である可能性があります。
まとめ
強調すべきは、Web3の業界関係者は「生まれつきの犯罪者」ではなく、暗号資産に関連するビジネスが中国の法律の下で必ずしも犯罪を構成するわけではないということです。しかし、関連する規制政策や司法環境の影響により、社会はWeb3の業界関係者に対して一定の誤解を持っています。
しかし、中国市民が暗号資産を口実にして海外で中国市民に対して犯罪行為を行った場合、肉体的に国外に出たとしても、中国の刑法の制裁を逃れることは難しい。そのため、Web3の関係者はビジネスを展開する際に、法律や規制を厳守し、法律のレッドラインに触れないようにすべきである。