# 訴訟における技術中立性の原則の適用と進化近年、プログラマーや技術チームがサービスを提供した結果、刑事責任を問われる事例が多く注目を集めています。これらの事例は、ソフトウェア開発、NFTプラットフォーム、Web3情報、取引所など、さまざまな分野にわたります。これらの事例では、一つの重要な問題があります。それは、「技術中立」を理由に当事者の軽減処罰または無罪を争うことができるのかということです。技術中立の原則が司法実務においてどのように適用されるかを深く理解するためには、よりマクロな制度の進化の視点から、その異なる時期における機能的な位置付けを分析する必要があります。本稿では、国内外の典型的なケーススタディをもとに、技術中立の原則の発展の歴史を系統的に整理し、中国の法体系における適用基準について議論し、技術関連の刑事事件における弁護のアプローチについて考察します。! [弁護士Shao Shiwei|テクノロジーの中立性は刑事事件の有効な防御として使用できますか? (1)技術中立性の司法の進化と法の適用の文脈](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-56ec63cb16841c0021425684d648e609)## 技術中立性の原則の起源と発展技術中立性の原則は、最初にアメリカの特許法における「一般商品原則」に起源を持つ。この原則は、商品が広範な合法的用途を持つ場合、ユーザーがそれを侵害に使用したからといって、製造者に侵害の意図があると推定することはできないと考えている。1984年にアメリカ合衆国最高裁判所は"ソニー事件"で初めてこの原則を著作権の分野に適用しました。裁判所はソニーのビデオレコーダーが実質的な非侵害用途を持つと認定したため、ソニーは侵害を助長するものとは見なされませんでした。この判決は技術革新の保護境界を確立し、"ソニー・ルール"または"技術中立原則"と呼ばれています。2005年のGrokster事件は、技術中立の原則の適用範囲を再構築しました。裁判所は「積極的勧誘ルール」を確立し、製品提供者が侵害を誘導する意図を持っていることを示す証拠がある場合、依然として侵害を助ける責任を負うべきであると指摘しました。この判決はソニー・ルールの機械的適用を突破し、技術中立の抗弁における「意図基準」の核心的地位を確立しました。インターネット技術の発展に伴い、1998年にアメリカで「デジタルミレニアム著作権法」が施行され、その中の「避難所原則」はネットサービスプロバイダーに著作権侵害責任の免除メカニズムを提供しました。この原則は、ネットサービスプロバイダーが侵害について知らず、かつ積極的に関与していないこと、著作権代理人を指定すること、侵害コンテンツを迅速に削除すること、誘導的な侵害行為がないことなどの条件を満たすことを要求しています。! [弁護士Shao Shiwei|テクノロジーの中立性は刑事事件の有効な防御として使用できますか? (1)技術中立性の司法的進化と法の適用の文脈](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-1c381ae515771f89dbfe3b9def1b544d)## 技術中立の原則の中国における発展と適用中国の法体系において、技術中立の原則はインターネット規制、知的財産権、電子証拠などの多くの分野に関わっています。インターネットコンテンツの規制に関して、2017年に網信办が発表した規定は、プラットフォームが「技術的中立性」を理由にユーザーが投稿したコンテンツの管理責任を回避できないことを要求しています。電子証拠の分野では、中立的な第三者プラットフォームが提供する電子データはその真実性が推定されることがあります。知的財産権の分野では、2006年に制定された《情報ネットワーク伝播権保護条例》がアメリカの「避難港原則」を取り入れ、「通知+削除」メカニズムを規定しました。同時に、「赤旗原則」を導入し、侵害内容が明らかであるかプラットフォームが拡散を誘導している場合、技術中立の抗弁は無効とされます。国内の典型的な事例には、iQIYIが摩根スタンレーに対して提起したネット広告遮断の不正競争訴訟や、Pan-Asia社が百度音楽ボックスに対して提起した著作権侵害訴訟が含まれます。これらの案件は、知的財産権の分野における技術中立原則の広範な適用を反映しています。しかし、技術中立の原則が刑事司法の分野において適用される余地はまだ探討の余地があります。技術の絶え間ない発展に伴い、革新を保護しつつ行動を規範する間でバランスを求めることが、今後の司法実務が直面する重要な課題となるでしょう。! [弁護士Shao Shiwei|テクノロジーの中立性は刑事事件の有効な防御として使用できますか? (1)技術中立性の司法の進化と法の適用の文脈](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-cacb29add9937f73db3419980c68a1bc)
訴訟における技術中立性の原則の進化:著作権から刑事分野への適用に関する一考察
訴訟における技術中立性の原則の適用と進化
近年、プログラマーや技術チームがサービスを提供した結果、刑事責任を問われる事例が多く注目を集めています。これらの事例は、ソフトウェア開発、NFTプラットフォーム、Web3情報、取引所など、さまざまな分野にわたります。これらの事例では、一つの重要な問題があります。それは、「技術中立」を理由に当事者の軽減処罰または無罪を争うことができるのかということです。
技術中立の原則が司法実務においてどのように適用されるかを深く理解するためには、よりマクロな制度の進化の視点から、その異なる時期における機能的な位置付けを分析する必要があります。本稿では、国内外の典型的なケーススタディをもとに、技術中立の原則の発展の歴史を系統的に整理し、中国の法体系における適用基準について議論し、技術関連の刑事事件における弁護のアプローチについて考察します。
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技術中立性の原則の起源と発展
技術中立性の原則は、最初にアメリカの特許法における「一般商品原則」に起源を持つ。この原則は、商品が広範な合法的用途を持つ場合、ユーザーがそれを侵害に使用したからといって、製造者に侵害の意図があると推定することはできないと考えている。
1984年にアメリカ合衆国最高裁判所は"ソニー事件"で初めてこの原則を著作権の分野に適用しました。裁判所はソニーのビデオレコーダーが実質的な非侵害用途を持つと認定したため、ソニーは侵害を助長するものとは見なされませんでした。この判決は技術革新の保護境界を確立し、"ソニー・ルール"または"技術中立原則"と呼ばれています。
2005年のGrokster事件は、技術中立の原則の適用範囲を再構築しました。裁判所は「積極的勧誘ルール」を確立し、製品提供者が侵害を誘導する意図を持っていることを示す証拠がある場合、依然として侵害を助ける責任を負うべきであると指摘しました。この判決はソニー・ルールの機械的適用を突破し、技術中立の抗弁における「意図基準」の核心的地位を確立しました。
インターネット技術の発展に伴い、1998年にアメリカで「デジタルミレニアム著作権法」が施行され、その中の「避難所原則」はネットサービスプロバイダーに著作権侵害責任の免除メカニズムを提供しました。この原則は、ネットサービスプロバイダーが侵害について知らず、かつ積極的に関与していないこと、著作権代理人を指定すること、侵害コンテンツを迅速に削除すること、誘導的な侵害行為がないことなどの条件を満たすことを要求しています。
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技術中立の原則の中国における発展と適用
中国の法体系において、技術中立の原則はインターネット規制、知的財産権、電子証拠などの多くの分野に関わっています。
インターネットコンテンツの規制に関して、2017年に網信办が発表した規定は、プラットフォームが「技術的中立性」を理由にユーザーが投稿したコンテンツの管理責任を回避できないことを要求しています。電子証拠の分野では、中立的な第三者プラットフォームが提供する電子データはその真実性が推定されることがあります。
知的財産権の分野では、2006年に制定された《情報ネットワーク伝播権保護条例》がアメリカの「避難港原則」を取り入れ、「通知+削除」メカニズムを規定しました。同時に、「赤旗原則」を導入し、侵害内容が明らかであるかプラットフォームが拡散を誘導している場合、技術中立の抗弁は無効とされます。
国内の典型的な事例には、iQIYIが摩根スタンレーに対して提起したネット広告遮断の不正競争訴訟や、Pan-Asia社が百度音楽ボックスに対して提起した著作権侵害訴訟が含まれます。これらの案件は、知的財産権の分野における技術中立原則の広範な適用を反映しています。
しかし、技術中立の原則が刑事司法の分野において適用される余地はまだ探討の余地があります。技術の絶え間ない発展に伴い、革新を保護しつつ行動を規範する間でバランスを求めることが、今後の司法実務が直面する重要な課題となるでしょう。
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