プロジェクト当事者はネギを切るためにブロックチェーン技術を使用できますか、そしてテクノロジー企業は独立できますか

まとめ

現在、ブロックチェーン技術企業は主に「パブリックチェーン」「アライアンスチェーン」「クロスチェーン」技術構築などのブロックチェーン関連インフラの構築、通貨、NFT発行、取引所プラットフォーム(DEX)の構築に注力している。 )とGameFIのプロジェクトパーティー。しかし、こうしたプロジェクトパーティーには「ネギ切り」と疑われる行為が必ず混じる。 Web3 技術者が「ネギを切る」ことで法的問題に違反した疑いのあるプロジェクト者に技術サービスを提供した場合、Web3 技術者は関連する法的責任を負うことになりますか?つまり、プロジェクト当事者は Web3 テクノロジー企業を「ネギを切る」ために利用していますが、テクノロジー企業は「単独」で行動できるでしょうか?これは、国内の法務部門が現在研究しているブロックチェーンに関連する最新の法的問題です。

「テクノロジーには罪がない」とよく言われますが、テクノロジーの探求は、他者による「ナイフの渡し」も防ぐ必要があります。時代。 **この記事は、「セーフハーバー原則」の意味合いとブロックチェーン企業とインターネットプラットフォームの違いから始まり、国内初のNFTと組み合わせた民事裁判活動における「セーフハーバー原則」に適用される司法規模を分析します。テクノロジー企業は「セーフハーバー原則」を適用できるか。 **

1.「セーフハーバー原則」とは

「セーフハーバー原則」とは、インターネットサービスプロバイダー(ISP)が第三者による侵害を認識していないことを証明する証拠を持っている場合、プロバイダーからの通知を受け取った後、直ちにリンクを切断するか侵害コンテンツを削除する効果的な措置を講じることを意味します。この原則は、「通知+削除」(通知削除手続き)の 2 つの部分から構成されます。セーフハーバー原則の出現により、ISP には一定のバッファ スペースが確保されています。中国の「セーフハーバー原則」の吸収と立法は、主に「情報ネットワーク上の情報を広める権利の保護に関する規則」(以下「規則」という)の関連規定に反映されている。 「規則」は、自動ネットワークアクセスまたは伝送サービスプロバイダー、自動ネットワークストレージサービスプロバイダー、情報ストレージスペースレンタルサービスプロバイダー、および検索エンジンサービスプロバイダーなどの ISP がセーフハーバー原則を適用できる条件を規定しており、この規定は以下に反映されています。規則の第 20 条から第 23 条:

第20条 サービス対象者の指示に従って自動ネットワークアクセスサービスを提供し、又はサービス対象者が提供する作品、公演、音声及び映像作品の自動送信サービスを提供するネットワークサービスプロバイダーは、次の条件を満たさなければならない。補償の責任を負いません:

(1) 送信された作品、演奏、録音および録画が選択されておらず、変更されていないこと。

(2) 著作物、実演、録音・録画を指定されたクライアントに提供し、指定されたクライアント以外の者がこれらを入手することを防止すること。

第21条 ネットワークサービスプロバイダーは、ネットワーク伝送効率を向上させるために、他のネットワークサービスプロバイダーから取得した著作物、公演、オーディオおよびビデオ製品を自動的に保存し、技術的取り決めに従ってサービスオブジェクトに自動的に提供し、次の条件を満たさなければなりません。責任を負いません 賠償責任:

(1) 自動的に保存された作品、演奏、録音および録画は変更されていません。

(2) サービス対象による作品、公演又は映像作品の取得状況を把握することは、作品、公演又は映像作品を提供した元のネットワークサービスプロバイダには影響を与えない。

(3) 元のネットワーク サービス プロバイダーが作品、パフォーマンス、または音声またはビデオの記録を変更、削除、またはブロックする場合、技術的な取決めに従って自動的に変更、削除、またはブロックするものとします。

第 22 条 情報ネットワークを通じて著作物、公演、オーディオおよびビデオ製品を公衆に提供するために、サービスオブジェクトに情報保存スペースを提供し、次の条件を満たすネットワークサービスプロバイダーは、賠償の責任を負わないものとします。

(1) 情報保管スペースがサービス対象に提供されていることを明確に示し、ネットワーク サービス プロバイダーの名前、連絡先、およびネットワーク アドレスを開示します。

(2) クライアントが提供する作品、パフォーマンス、オーディオおよびビデオ製品に変更がないこと。

(3) クライアントが提供する作品、パフォーマンス、オーディオおよびビデオ製品が侵害していることを知らず、また知る合理的な理由がない場合。

(4) クライアントが提供する作品、公演、音声・映像作品等から直接経済的利益を得ていないこと。

(5) 債権者からの通知を受けた後、権利者が侵害しているとみなした著作物、実演、オーディオおよびビデオ製品を、本規則の規定に従って削除します。

第 23 条 ネットワークサービスプロバイダーがそのサービス対象の検索サービスまたはリンクサービスを提供する場合、権利者からの通知を受けた後、これらの規定に従って侵害作品、実演、またはオーディオおよびビデオ製品とのリンクを切断する場合責任; ただし、リンクされた作品、パフォーマンス、オーディオおよびビデオ製品が侵害していることを知っていた、または知っていたはずだった者は、連帯不法行為責任を負うものとします。

**第二に、*ブロックチェーン企業とインターネットプラットフォームの間には根本的な違いがあり、NFTプロジェクト当事者は「安全避難所の原則」の適用をインターネットプラットフォームと単純に比較することはできません

NFT発行プラットフォームを提供するブロックチェーン企業は、通常のインターネット企業よりも高い基準で「安全避難原則」を適用する必要がある。これは主に、ブロックチェーン企業とインターネット プラットフォームの違いの考慮に基づいています。

**まず、インターネットはプラットフォーム経済に属しており、インターネット プラットフォームの本来のビジネスはローカル エリア ネットワークに基づいたものではありません。 **インターネット プラットフォーム ベースのビジネス モデルでは、最終的にはプラットフォームの利点のほとんどを奪う「コントローラー」が常に存在します。インターネットは集中型のビジネス モデルであるのに対し、ブロックチェーンは分散型のビジネス モデルをもたらします。パブリックチェーンには株主も取締役会も経営陣も従業員すらいません。技術的には環境に優しい商業団体を実現しているが、法的枠組みはない。ビットコインのようなネットワークには、法的構造、株主総会、取締役会、経営チーム、さらには従業員やオフィススペースさえありません。

**第二に、インターネット ビジネスはトラフィックの実現を重視します。ブロックチェーンはトラフィックの観点から価値を獲得するのではなく、データの実現に関して価値を獲得します。 **ブロックチェーンはトラフィックの観点から価値を獲得するのではなく、データの実現に関して価値を獲得します。先ほどゲストは、ブロックチェーンベースのデータは信頼できるデータであると述べました。信頼できるデータに基づいて、プライバシー コンピューティングなどの他のデジタル テクノロジを追加して、データを交換可能にすることができます。人工知能の基礎となる信頼できるデータを交換できます。これまで私たちが見てきた人工知能は、モデルを現実に近づけ、ある程度の予測可能性を持たせるためにモデルをトレーニングするために大量のデータを必要とします。

しかし、データが信頼できない場合は、データの処理に多額の費用がかかります。データが信頼できるものであれば、人工知能を使用してアルゴリズムをトレーニングするコストははるかに低くなり、より多くのデータを取得できるようになります。データの実現とトラフィックの実現自体が、商用レベルでのインターネットとブロックチェーンの大きな違いです。

第三に、インターネット ビジネス、その経済的インセンティブ モデルは外部にあり、ブロックチェーン ビジネス、その経済的インセンティブ モデルは内蔵されており、自己完結型です。これは、ビジネス モデルとビジネス イノベーションの点で、インターネットとブロックチェーンの大きな違いでもあります。電子商取引などの商業活動が閉ループを完了するには、電子商取引システムだけでは十分ではないため、独自の支払いが必要になります。ブロックチェーン技術は分散型台帳であるため、インターネット技術とはまったく異なります。このような口座システムをベースに、ブロックチェーンは当然決済機能や軽決済機能を持ち、金融取引所の決済ネットワークや軽決済ネットワークとなるのは当然です。

弁護士の劉磊氏が、形式的な観点から見ると、NFTが販売するのは著作権、つまり権利の価値であると香港のweb3カンファレンスでの講演で指摘したのは、まさにインターネットプラットフォームとブロックチェーン企業の本質的な違いのためである。証明書によって利益が支えられていますが、実際のところ、誇大宣伝は著作権によって表される証明書そのものです。したがって、証明書サービスを提供するブロックチェーン企業は、NFT企業が発行する資本証明書に価値があるかどうかをより厳密に審査する必要がある。

NFT の本質は著作権を分割して個人投資家に販売することであり、ブロックチェーン企業は発行プロセス中にコードの生成とプラットフォームの提供の役割を果たします。各コードは固有の著作権フラグメントに対応します。コードが生成された後、公的に認可されます。プロジェクト当事者によるもので、エンコーディングが資本性証明書になります。 NFTプロジェクト当事者の発行行為はオファーであり、招待者が同意した時点で契約が成立し、有効となります。しかし、多くの購入者が重視しているのは、コードで表される株式価値ではなく、宣伝されたコード価値の対価を支払うことであり、この種の投機は通貨界におけるエアコインの誇大宣伝に似ています。現在の司法実務では、誇大宣伝エアコインを発行するテクノロジープロバイダーのほとんどは、信用幇助罪や違法資金調達の疑いが掛けられている。

**したがって、Airプロジェクトを発行するNFTプロジェクト当事者とコードを提供するブロックチェーン企業との関係は、ネットワーク情報とインターネット企業の関係を単純に比較することはできず、Airプロジェクトを発行するプロジェクト当事者との関係を参照する必要があります。エアコインとテクノロジープロバイダーの関係。 **通信詐欺の現場を例にとると、電話サービスを提供するオペレーターは明らかに詐欺師の共犯者ではなく、電話サービスを提供するだけであるが、詐欺師に言葉を提供した者は明らかに共犯者となる。したがって、インターネットはユーザーの作品を表示するためのプラットフォームとしてのみ存在すると考えていますが、ブロックチェーン企業は当然、NFTの発行と誇大宣伝を支援および促進する強い役割を担っています。

3. 「情報サイバー犯罪活動の幇助」の観点から、ブロックチェーン企業の技術的行動を探る

「刑法」第 287 条の 2 は、他人が犯罪を行うために情報ネットワークを使用していることを知りながら、犯罪のためのインターネット アクセス、サーバー ホスティング、ネットワーク ストレージ、通信伝送およびその他の技術的サポートを提供すること、または広告宣伝、報酬を提供することを規定しています。情状が重大な場合には、3年以下の有期懲役又は拘留に処し、罰金を併科又は罰金のみに処する。

情報ネットワークの違法使用及び情報ネットワーク犯罪行為幇助等の刑事事件の処理における法の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院及び最高人民検察院の解釈第 11 条は、技術的支援又は支援を提供することを規定している。他人が犯罪を犯すのは、以下の状況に該当します。 1 つ目は、反証がない限り、加害者は他人が情報ネットワークを利用して犯罪を犯すことを故意に知っていると判断できます。

(1) 監督部門の通知を受けて関連行為を実行する。

(2) 報告を受けた後、法定の管理義務を怠った場合。

(3) 取引価格又は取引方法が明らかに異常である場合。

(4) プログラム、ツール、またはその他の技術的なサポートや支援を、特に違法行為および犯罪行為に提供する。

(5) 監督や調査を回避するために、隠蔽したインターネットサーフィン、通信の暗号化、データの破壊、偽りの身分の使用などの措置を頻繁に採用する。

(6) 他者が監督を回避したり、捜査を回避したりするための技術サポートや支援を提供する。

(7) その他加害者が知っていたと判断するに足る事情。

現在、「Shu Zang」プロジェクトのパーティーでは、合意形成が不十分なためか、頻繁に雷雨が発生しています。これは、知財プロジェクト当事者が「デジタルザン」の発行を実現するのを支援するブロックチェーン企業は「独立」していて、「デジタルザン」の発行を実現するプロジェクト当事者からの雷雨に直面したときに法的責任がないと考えることができるかということに基づいています。デジタルザン」だけで?

ブロックチェーン企業に法的責任があるかどうかを議論する鍵は、次の点にあります。

まず、ブロックチェーン企業が、知財プロジェクト当事者が法律に違反する可能性のある「デジタル所持」雷雨事件を発行したことを「知っていて、知っておくべきだった」可能性はあるのでしょうか?

第二に、ブロックチェーン企業は、知財プロジェクト当事者が「デジタル宝物」のサンダーボルトを発行して犯罪を犯すためのテクノロジーを提供する際に、十分なデューデリジェンスを行ったのだろうか?テクノロジーの役割とサービスの範囲は明確ですか?適切な免責事項はありますか?

著者の理解によれば、現在そのような事件を捜査している一部の事件処理部門は、次のように考えている:第一に、ブロックチェーン企業は、知財プロジェクト当事者による「デジタル」の発行において重要な役割を果たしている。この技術の支援がなければ、知財は、プロジェクト当事者は発行を完了できません; 2番目に、2022年4月に、中国インターネット金融協会、中国銀行協会、中国証券協会によって発行された「NFT関連の金融リスクの防止に関するイニシアチブ」は、注意を思い出させます:投機、テクノロジーの悪用、著作権の盗難、架空の価値、不規則な取引、金融化の可能性、さらには詐欺、ねずみ講、マネーロンダリング、違法な資金調達などの隠れたリスクなど、一連の問題が存在します。したがって、これに基づいて、データ収集のプロジェクト当事者に技術サポートを提供するブロックチェーン企業は、プロジェクト当事者がデータ収集を通じて違法および犯罪行為の技術サポートを提供することを防ぐための「注意義務」を強化する必要があります。デジタルコレクションの位置づけ 著作権分割ではなく「消費価値」に焦点が当てられ、その後流通市場での取引の誇大広告がプロジェクト関係者や初期投資家が狂ったように金儲けをするツールになる そうでなければ「資金提供」とはどういう意味なのか?

したがって、ブロックチェーン企業は十分に警戒する必要があります。彼らがサービスを提供するプロジェクト当事者が法的に許可された著作権を持っているか?著作権の価値は乏しいのでしょうか?著作権に相当する市場価値はいくらですか?プロジェクト当事者は流通市場を開設しますか?著作権を固定することに加えて、プロジェクト開発において他の権利や利益を固定する取り組みはありますか?

さらに、弁護士のLiu Lei氏は、一部のNFTデジタルコレクション権利証明書が実際のシナリオでは作品の著作権と矛盾していることを知りました。たとえば、2022年には、有名な中国絵画の巨匠、張大千の子孫が、杭州デジタル貿易有限公司が運営するデジタルコレクション取引プラットフォーム「バーチャルマカク」が張大千のデジタル作品を無許可で販売したとの声明を発表した。コレクションは合計 5 つあり、各コレクションは 4,000 部に限定され、販売総額は 130 万元以上で、コレクションのうちの 1 つは該当するオリジナル作品がなく、偽物です。債権者は同社の措置が張大千氏の作品の著作権を侵害していると主張しており、関連プラットフォームの侵害を調査する予定だ。弁護士のLiu Lei氏は、**NFTの審査義務はインターネットプラットフォームの審査義務よりもはるかに高いと考えており、デジタルコレクションプラットフォームと産業チェーン内のすべてのリンクの本体は、著作権法およびその他の知的財産法および規制を厳格に遵守し、権利を尊重する必要があります。債権者の知的財産権を保護し、知的財産権の法的および法的認可を強化する 規制上の見直し。そうでない場合、プロジェクト当事者は、軽微なレベルで著作権侵害の責任を負い、最悪のレベルで著作権侵害の刑事責任を負うことになります。 **

第四に、ブロックチェーン企業に「安全避難原則」を適用するための司法的尺度:国内初のNFT事件を例に挙げる

2022年4月20日、杭州インターネット裁判所は、NFTプラットフォーム「NFTチャイナ(NFTCN)」の運営者がプラットフォーム上で公開されたNFT作品を即時削除し、そこから生じる経済的損失と合理的な費用を原告に賠償する判決を下した。この訴訟で被告は、プラットフォームとしては事後審査の義務を負っているだけで、アドレスブラックホールに作業を巻き込んで「通知・削除」の義務を果たしているのだから、行うべきではないと主張した。不法行為責任を負います。この判決の中で、杭州インターネット裁判所は、NFTプラットフォームに対するより高い事前審査義務を提起し、対応する監査能力と条件により、管理コストが増加することはありませんでした。プラットフォームはトランザクションから直接利益を得ます。 NFTプラットフォームは、電子商取引プラットフォームやストレージやリンクサービスを提供するプラットフォームとは異なり、NFTデジタル作品から直接利益を得るプラットフォームであり、作品のキャスティング時にガス料金を請求するだけでなく、一定の割合の作品の料金を請求するプラットフォームです。仕事の取引が成功するたびに手数料や料金が発生するため、当然、より高い注意義務が課せられるはずです。したがって、関与するプラットフォームは、一般的なネットワークサービスプロバイダーの責任を果たす必要があるだけでなく、プラットフォーム上で取引されるNFT作品の著作権の予備審査を行うための一連の知的財産審査メカニズムを確立する必要があります。相応の法的責任。

民事裁判活動において、裁判所は、ISP が審査においてより高い注意義務を負うべきであると主張した。もちろん、このような見直しはISPの善良な管理者義務に基づくものであり、ISPには一定の独立した決定権と見直しの余地が与えられるべきである。この訴訟は、業界によって「NFTデジタルコレクション侵害の最初の訴訟」と呼ばれており、杭州インターネット裁判所はNFTプラットフォームに対してより高い審査義務を課しているが、これはさらに上級レベルの裁判所の指導に発展するのか、それとも指導的な訴訟になるのか? それがさらに多くの裁判所で受け入れられるか、それとも行政規制や法律の形で管轄当局によって確認されるかはまだ不明です。実務家や学術界の一部の人々は、NFTプラットフォームの民事責任は、「民法」第1195条に規定されている「通知-削除」セーフハーバー規則を参照して、つまりプラットフォームが通知を受け取った後に判断されるべきであると考えています。 NFT 作品の侵害の通知があった場合は、ブロック、削除、その他の技術的手段を講じる必要があります。ブロックチェーンの技術的特性上、削除することはできませんが、代わりにNFTをアドレスブラックホールに入れることで「削除」という目的を達成することができます。

NFTプラットフォームがより高い審査義務を負うべきかどうかは、NFTプラットフォーム、さらにはブロックチェーンテクノロジーアプリケーションの開発に関連しています。 **現在のNFT規制環境に基づいて、侵害責任のリスクを可能な限り軽減するために、NFTプラットフォームは、NFTがプラットフォーム上で動作するかどうかの事前審査を実施するためのアクティブな事前審査メカニズムの設置を検討する可能性があります。侵害となります。 **

5.「安全避難原則」を参照:国内NFT業界チェーンにおける注意義務と免除範囲

市場慣行の観点から見ると、ユーザーと比較してプラットフォームは明らかに強い側にあります。プラットフォームは、NFT権利のソースのレビュー、NFTを発行するかどうかの決定、NFTの発行モード、NFTをどのブロックチェーンに保存するか、NFTの転送の制限、さらには停止の決定など、プラットフォーム上で発行されたNFTを強力に制御します。サービスなどのしたがって、ブロックチェーン企業に要求される注意義務は非常に高く、パブリックチェーンに基づくNFTとは異なり、国内のデジタルコレクションは主にアライアンスチェーンで発行され、コンプライアンス要件が高くなります。これはまた、ブロックチェーン企業が「安全避難原則」と同様の民事責任免除規制を適用する前に、インターネット企業よりも高い注意義務を履行する必要があることを決定している ねずみ講、違法資金調達、詐欺、コンピューター情報システム犯罪の共犯者、等、または犯罪収益の隠蔽、犯罪収益、情報ネットワーク犯罪行為幇助の罪のみを構成します。

今後、国内NFT業界チェーンにおいて履行されるべき注意義務と免除範囲には以下の側面が含まれると考えます。

まず、ブロックチェーン情報サービス申請、付加価値電気通信事業許可、ネットワーク文化事業許可、美術品事業許可、オークション事業許可などの申請手続きを行うため、上記の資格許可または申請要件に加えて、会社はまた、実際の事業展開に応じて、「視聴覚プログラム情報ネットワーク普及利用許諾」等のライセンスの取得や、アルゴリズム出願等を行う必要があります。

第二に、NFTデジタル作品のソースの合法性と信頼性をレビューし、NFT作成者が適切な権利またはライセンスを持っているかどうかを確認するなど、「事前検査」を適切に行います。 「より高い注意義務」という固有の要件の下では、NFTデジタル作品取引プラットフォームのデジタル作品のレビュー介入時間は、発行者がNFTをキャストしている時間までのみ繰り上げることができます。

第三に、ID認証、セキュリティ評価、コンテンツ管理を含む情報コンテンツのセキュリティ管理責任を実施し、健全な管理システムを確立します。

第四に、分類と格付けシステムに従ってデータを保護し、プラットフォーム規則とプライバシーポリシーを確立し、ユーザーの個人情報を認証する際には、全国ネットワーク本人認証公共サービスインフラが提供する個人本人認証サービスを優先して使用し、より適切に保護します。個人のユーザーのプライバシー。

五つ目は、個人情報保護コンプライアンス体制の確立・向上を図り、個人情報保護を監督するための外部委員を主体とする独立した組織を設立し、公開・公平・公正の原則に従い、プラットフォームルールを策定し、製品またはサービスを明確にします。個人情報の処理の標準化と個人情報の保護義務、個人情報を処理する法律や行政法規に重大な違反をするプラットフォーム上の製品またはサービスプロバイダーに対しては、サービスの提供を停止することが必要です。個人情報保護の社会的責任報告書を定期的に発行し、社会的監督を受け入れます。

第 6 に、投機、マネーロンダリング、違法な金融活動などの潜在的なリスクを防止します。これは主に次の側面から行うことができます。

  1. NFT金融証券化とは、有価証券、保険、クレジット、貴金属などの金融資産をNFTの原商品に含めず、金融商品を偽装して発行・取引することです。

  2. NFT を偽装した資金調達で使用する。つまり、所有権の分割やバッチ作成を通じて NFT の非均質な特性を弱めることなく、偽装した形でトークン発行資金調達 (ICO) を実行する。

  3. NFT取引における集中取引(集中入札、電子マッチング、匿名取引、マーケットメーカー等)、継続上場取引、定型契約取引等のサービスの提供や、違反を装った取引会場の設置を行わない。

  4. NFT発行取引の価格設定および決済ツールとしてビットコイン、イーサリアム、テザーおよびその他の仮想通貨を使用しないでください。

  5. 発行・販売・購入主体の実名認証を実施し、顧客の身元情報や発行取引記録を適切に保管し、マネーロンダリング対策に積極的に協力します。

  6. NFTへの直接的または間接的な投資、およびNFTへの投資に対する資金援助は行わないでください。

最後に書きました

NFTはデジタル経済や文化・創造産業の発展を促進することができ、その役割を過小評価すべきではないが、現時点ではブロックチェーン技術に国境はないが、技術の実際の応用にはルールによる規制が必要である。 Liu Lei氏の弁護士チームは、現在の実務において、ブロックチェーン企業の責任免除に「セーフハーバー原則」を適用するのは賢明であるべきだと考えている。 **経済社会における「インターネット+」の考え方の普及に伴い、ブロックチェーン技術企業は、実用化における新興技術のリスクを慎重に検討し、ブロックチェーンコンプライアンスの専門知識を持つ弁護士に相談し、ブロックチェーンコンプライアンスのレベルでの対応に努める必要があります。ビジネスの実装においては、法的リスクを回避するために合法かつコンプライアンスに準拠しています。 **

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